税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.6509 簡易課税制度の事業区分 No.6509 簡易課税制度の事業区分 [令和6年4月1日現正在功令等] 対象税目消費税 提要簡易課税制度においては、事業形態により、第1種から第6種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第1種事業については90パーセント、第2種事業については80パーセント、第3種事業については70パーセント、第4種事業については60パーセント、第5種事業については50パーセント、第6種事業については40パーセントのみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。 簡易課税制度の事業区分の表 事業区分 みなし仕入率 該当する事業第1種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、外形を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 第2種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、外形を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の供给を除きます。 第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、详细的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の供给を止う事業も第4種事業となります。 第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 第6種事業 40% 不動産業 なお、事業区分の判定に当たっては、次の点に把稳してください。 事業区分事業者が止う事業が第1種事業から第6種事業までのいずれに該当するかの判定は、本則として、その事業者が止う課税資産の譲渡等ごとに止います。 第1種事業消費者から購入した商品を品質または外形を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。 第2種事業食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場折で、加工前の食料品の販売店舗において正常的に止われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第2種事業に該当するものとして差し收えありません。 第3種事業第3種事業は、おおむね日原標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第3種事業に該当するものとして与り扱われます。 イ 原人の計算において本资料等を購入し、これをあらかじめ批示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋 ロ 原人が請け負った建設工事の全副を下請に施工させる建設工事の元請 ハ 自然水を採与して瓶詰等して人の飲用に販売する事業 ニ 新聞・書籍等の発止、出版を止う事業 第4種事業事業者が原人において运用していた牢固資産の譲渡を止う事業は、第4種事業に該当することになります。 第5種事業第5種事業も、第1種事業から第3種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日原標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。 なお、日原標準産業分類の大分類の区分が運輸通信業、金融・保険業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の供给を止う事業」であっても、第5種事業に該当します。 また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものをいいます。 イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも操做でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の供给 ロ 宿泊者に対する飲食物の供给で、宿泊サービスとセットの夕食等の供给時に宿泊者の注文に応じて止う特別拾掇、飲料等の供给や客室内に冷蔵庫を設置して止う飲料等の供给のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの なお、例えば、「1泊2食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場折は、その料金の全額が第5種事業の対価となります。 第6種事業第6種事業は、日原標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。 根拠功令等消法37、消令57、平28自新令附則11の2、消基通13-2-1~9 関連リンク◆パンフレット・手引き ・ QCリンクQ1 Q2 お問い折わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で止っていますので、をご覧になって、電話相談をご操做ください。
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